第一条 本協会は、その名称を北欧文化協会とし、英文では The Nordic Cultural Society of Japan とする。
第二条 本協会は、事務局を関東地方(一都六県)に置く。
第三条 本協会は、北欧諸国(デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン)およびバルト三国(エストニア、ラトビア、リトアニア)の文化の研究と関連情報の交換をおこない、日本とこれら諸国との間の相互理解を深め、文化の交流を図ることを目的とする。
第四条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
一、前記諸国の文化の研究、調査、紹介、情報交換。
二、前記諸国に関する講演会等の開催。
三、前記諸国を研究する他の団体との交流、協力。
四、その他本協会の目的達成のために必要な事業。
第五条 本協会は、前条に掲げる事業をおこなうために、少なくとも、毎月一回行事を開催する。ただし、七月と八月はこの限りではない。
第六条 本協会は、次の会員をもって構成する。
一、正会員 本協会の目的に賛同し、所定の会費を納める個人。
二、法人会員 本協会を支援し、所定の会費を納める法人等の団体。
三、名誉会員 本協会の会員として多年にわたって顕著な功労のあった者、および会員
でなくとも、本協会と特に密接な協力関係にあって、総会の出席者全員の議決をもって
推薦された者。名誉会員は年会費を免除される。
四、臨時会員 本協会のおこなう行事に、その都度所定の会費を納めて参加する者。
第七条 正会員になることを希望する者は、入会申込書に、所定の入会金と当該年度の年会費(年度途中の場合には年会費の月割り残額)を添えて、理事長あて提出し、理事長は理事会に諮った上で決定する。
第八条 既納の入会金および会費は返還しない。
第九条 正会員が、督促を受けたにもかかわらず、年会費の納入を、正当な事由なく二年以上滞納した場合には、その資格を喪失する。ただし、別に定める金額を納入したときは、その資格を回復する。
第十条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の三分の二以上の議決によって除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
一、本協会の名誉を傷つけ、またはその目的に反する行為をしたとき。
二、本協会の規約に違反したとき。
第十一条 本協会に次の役員をおく。
一、理事 五名以上
二、監事 二名。
第十二条 理事および監事は、総会において、正会員のなかから選任する。理事および監事の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
第十三条 理事は、理事会を組織し、この規約に従って本協会の業務をおこなう。
第十四条 理事の互選により、理事長を定める。理事長は、本協会の事業および事務を統括し、本協会を代表する。理事長に事故のあった場合は、あらかじめ理事長が指定しておいた理事が、その職務を代行する。
第十五条 理事長は、理事会の議決を経て、総務、会計等、各理事の坦務を定めることができる。ただし、同一の理事が複数の事務ないし業務の分野を担当することを妨げない。
第十六条 必要に応じ、総会の決議により、会長をおくことができる。
第十七条 監事は、本協会の業務および会計経理の監査をおこなう。
第十八条 本協会に、顧問若干名および各種委員若干名をおくことができる。顧問および委員は、理事長が、理事会の承認を経て、委嘱する。顧問および委員の任期は、必要に応じて定める。ただし、運営委員の任期は一年とする。
第十九条 本協会の役員、顧問、委員は、すべて無報酬とする。ただし、講演、演奏に対する謝礼はこの限りではない。
第二十条 本協会の意思決定機関として、総会をおく。総会は、正会員をもって構成する。
第二十一条 通常総会は、年一回、会計年度終了後二か月以内に開催するものとする。臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、随時開催する。
第二十二条 総会の議長は、会長とし、会長不在のときは、理事長とする。
第二十三条 次の事項は、通常総会に付議し、その承認を受けなければならない。
一、事業報告および収支決算。
二、事業計画および収支予算。
第二十四条 総会は、正会員の過半数の出席をもって成立する。総会に付議された案件の議決は、出席正会員の多数決による。可否同数の場合は、議長が決定する。
第二十五条 理事長は、必要に応じ理事会を招集する。ただし、理事の過半数から請求があった場合は、一か月以内に召集しなければならない。理事会の議長は理事長とする。
第二十六条 理事会の成立には、理事の過半数の出席を要する。理事会の議決は、出席理事の多数決による。可否同数の場合は、議長が決定する。
第二十七条 理事会の決議事項を実行するために、運営委員会その他の委員会をおく。委員会の開催、運営および議決の方法は、理事会のそれに準ずる。
第二十八条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
一、入会金および会費。
二、事業収入。
三、資産の果実。
四、寄付金品。
第二十九条 本協会の財産を分けて、基本財産および普通財産とする。本協会の事業遂行に要する通常の経費は、普通財産から支出する。基本財産は、預金および確実な債権として保管し、理事会の承認がなければ、使用してはならない。
第三十条 臨時、特別の事業ないしは行事の実施、運営のために、特別会計を設けることができる。
第三十一条 本協会の会計年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。
第三十二条 理事長は、会計年度終了後二か月以内に収支決算書を作成し、監事の意見を付し、理事会を経て、総会の承認を受けるものとする。
第三十三条 収支決算に剰余金が生じた場合には、理事会の承認を得て、その一部または全部を基本財産に組み入れるか、或いは翌年度予算に繰り越す。
第三十四条 この規約は、総会出席者の三分の二以上の賛成がなければ、変更できない。
第三十五条 本協会は、総会出席者の三分の二以上の賛成がなければ、解散できない。
第三十六条 この規約は、一九七一年に施行され、一九九一年、二〇〇一年、および二〇二〇年に改正された。